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親身になりサポートする浦和の女性税理士
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かず税理士事務所は、平成24年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法に基づく、軽々革新等支援機関として認定されましたので、以下の内容をお知らせいたします。
引き続き、中小企業の皆様の経営課題の解決、財務経営力の強化、資金調達力の強化を全力で支援させていただきます。
平成28年10月7日
近年、中小企業をめぐる経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が平成24年8月に創設されました。
経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等が受けられるため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上のものに対し、国が認定することで、公的な支援機関として位置づけられています。
自社の財務内容や経営状況の分析を行いたいなど、自社の抱える経営課題を解決したい場合は、ご相談ください。
1.自社の経営を「見える化」したい
企業に密着した、きめ細かな経営相談から、財務状況、財務内容、経営状況に関する分析を行い、経営課題の抽出を行います。
2.事業計画・経営改善計画書を作りたい
経営状況の分析から、事業計画書・経営改善計画書等の策定・実行支援を行います。
3.金融機関と良好な関係を作りたい
計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化に繋げます。
また、中小企業経営者は、経営革新等支援機関に経営に関する相談をすること以外にも、経営革新等支援機関の支援を受けることで利用できる施策があります。
1.「ものづくり補助金」をはじめとする補助金の受給や経営改善計画に要した費用の補助
2. 借入利率や信用保証料が引き下げられる金融支援
例)経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進ちょくの報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(▲0.2%)されます。
3. 税制優遇
等の施策を利用することが出来るようになります。
これらの、施策を利用するには経営革新等支援機関のサポートを受けている事が条件となります。
中小企業庁HP
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