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かず税理士事務所

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登録政治資金監査人

登録政治資金監査人事務所

制度概要

政治資金監査とは、政治資金に関する収支報告の適正性と透明性の向上を目的とした政治資金規正法の改正により、平成22年1月以降、国会議員が関係する政治団体に義務付けられた、登録政治資金監査人による政治資金の監査制度です。

国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人による政治資金監査を受けること等が義務付けられました。
この改正は、政治資金の収支報告が適正に行われるようにするとともに、政治資金の透明性を向上させることを目的としたものです。

登録政治資金監査人として業務を行うことができるのは、政治資金適正化委員会の登録を受け、所定の研修を終了した税理士、弁護士、公認会計士に限られ、当事務所の代表も登録政治資金監査人(第5119号)として登録を受けております。

私ども微力は承知のうえ、目的実現のために、登録政治資金監査人の法定研修を修了し、監査業務の受付を始めました。

政治資金監査の件、当事務所までお気軽にご依頼、ご相談頂きたく、ご案内差し上げます。

監査対象となる政治団体

国会議員に関係する政治団体を対象としています。

具体的には、政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、

国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)

租税特別措置法に規定する寄付金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)

政党支部であっても国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられる政党支部のうち、国会議員・候補者が代表者である支部(みなし1号団体)

監査事項

人件費を除く全ての支出について、以下の事項をチェックします。

  • 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること
  • 収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること
  • 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は会計帳簿に基づいて記載されていること

政治資金監査人としての登録・研修

当事務所は総務省・政治資金適正化委員会の登録・研修を受けている税理士事務所となりますので、政治資金規正法に定める政治資金監査を実施し、監査報告書の作成を行うことができます。

登録年月日 平成28年8月22日
研修修了日 平成28年9月29日

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税理士 山神和子

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